大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1078 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人桑江常善の上告趣意について。

原判決は第一審判決の量刑の当否を判断するにあたつて、所論の如く被告人が朝

鮮人なるが故に差別的取扱をしたとは認められない。従つて所命はその前提におい

て既に失当であつて、到底採用することはできない。

よつて、刑訴四〇八条に従い全裁判官一致の意見を以つて、主文のとおり判決す

る。

昭和二六年六月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判長裁判官長谷川太一郎は差支えのため署名押印することができない。

裁判官 井 上 登

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